前回記事からのつづきになります。司法書士に相続登記を依頼するメリットについて、まず一つ目の理由「負担を大幅に軽減できる」点について説明します。
これは挙げたメリットのなかで一番わかりやすいものだと思います。特に当地(三次市など県北部)で田畑や山林などをたくさん所有されている場合、全て正確に書類を作ること自体が大変ですし、不動産の数が多い分、定型的な方法が通用しないイレギュラーなものもかなりの頻度で出てきます。
具体的には、登記簿上の名前・住所に微妙な間違いがある、死亡時の住所への変遷が証明できない、非課税で評価額が書類に載っていない、年の途中で地目が変わった、権利部の登記が何もない、改製不適合物件、等々です。
これらは、昔のお役所の仕事が結構適当だったというのと、過去に立法担当者が実務上の問題を見誤って法律を作ってしまったこと、そもそも現在に至るまで登記に関する法律・運用は市民目線でできていないこと、などの原因によるものですが、そういったものに出くわしてからあれこれ悩むよりは、最初から司法書士に依頼したほうが、ずっと精神的にも負担を軽減できるでしょう。
遺産分割の話し合いがまとまったうえで司法書士に相続登記を依頼される場合、基本的に各相続人様に動いていただくことは、印鑑証明書を役所等で取得する、遺産分割協議書に署名捺印(実印)する、の2つぐらいで、他のことは全て丸投げ可能です。