相続放棄

相続放棄とは? 本当の相続放棄は、裁判所に申述することで可能になる

「相続放棄」という言葉はお客様からもよく聞くことがありますが、「相続人の話し合いによって遺産を相続しなかった」ことを指している場合がほとんどです。しかし本当の相続放棄とは、期限内に家庭裁判所に申述書類を提出することによって初めて可能となるものです。そして家庭裁判所に受理が認められると、あなたは最初から故人の相続人ではなかったことになります

例えば、故人が多額の借金を背負っていたとします。債権者が故人の死亡を知った場合、相続人を調べて弁済を請求してきますが、本当の相続放棄をしていれば、あなたは最初から故人の相続人ではなかったことになるので、その請求から逃れることができます。しかし、「相続人の話し合いによって遺産を相続しなかった」だけの場合、あなたはあくまで相続人の一人であり、相続人間の話し合いの内容は第三者である債権者には関係ないため、あなたは債権者の請求から逃れることができません。

このように故人に借金など負債があることが見込まれる場合や、その他とにかく相続手続きに関わりたくない場合などに、相続放棄は検討する価値があるといえます。

相続放棄の期限

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出をしなければなりません。

「知った時」からなので、故人と疎遠になっており、亡くなったことを死後年月が経ってから知ったというケースでも、相続放棄は可能です。

なお、期限内に相続財産の調査が間に合わず、放棄するか否かの判断ができないような場合、期限を延ばしてもらう手続きをすることもできます。

また、期限が過ぎた後に思ってもみなかった債務が見つかった場合など、本来であれば放棄したであろう事情が後から判明した場合も、相続放棄が認められる場合があります。ただし、そこは裁判所の裁量による判断になってくるので、事情を丁寧に説明した上申書等を一緒に提出する必要があります。

相続放棄の注意点

相続放棄をすると、放棄した人は最初から相続人ではなかったことになるので、他の相続人の相続分が変わったり、あるいは相続関係そのものが変わって新たな相続人が発生したりする場合があります。きちんと話をしておかないと親戚間でトラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。

相続放棄を誰に依頼すべきか

相続放棄について専門家に依頼する場合、司法書士弁護士の二択となります(他の士業等はいっさい依頼を受けることができません)。
なお、司法書士と弁護士では、代理できることの範囲が異なります。司法書士は申述書類の作成代理(提出も可)、弁護士は申述そのものの代理がそれぞれ可能です。
期限内に行う場合、相続放棄は家庭裁判所の手続きのなかでも簡易なほうにあたり、出廷などを求められることもないため、司法書士の書類作成代理でも問題なく完了できます。