戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日開始)

法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

これまで戸籍謄本等は(マイナンバーカードを使ってコンビニ等で交付する場合を除き)本籍地となる市町村の役所で取得する必要がありました。本籍地が最寄りの市町村ならそこの役所に行けばいいのですが、遠くの市町村に本籍がある場合・あった場合は、郵送で郵便小為替を同封して本籍地の市町村に請求する必要があり、かなり手間がかかるものでした。

その状況を改善するため、今年の3月から、戸籍証明書等の広域交付という制度が始まることになりました。これは、ご自身の戸籍や、配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)の本籍が他の市町村にある場合であっても、最寄りの市町村役場で戸籍謄本を取得することができるという制度です。

例えば亡くなった親の相続手続きで出生~死亡までの戸籍が必要になった場合、その方の本籍がどこであろうと、結婚前の本籍が別の市町村であろうと、最寄りの市町村役場に行けば一回で戸籍を全て揃えることができることになります。

なお、上記法務省のページに「※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」という記載があり、「コンピュータ化」の定義が不明瞭なため、平成の改製より前の昔の戸籍は取得できないのではという憶測が飛び交っていましたが、どうも昔の戸籍も基本的に取得できるようです(昔の戸籍もすでに電子データ化自体はされており、「コンピュータ化されていない」とは、改製不適合といわれるかなりイレギュラーなケースを指している模様)。

本制度の主な注意事項としては以下の点があります。

  • 傍系(兄弟姉妹や甥姪、おじおば等)の戸籍は不可
  • 代理人による取得(士業による職務上請求含む)不可

私たち司法書士にとっては、代理人による取得ができないというのは結構ショックでした。司法書士が相続登記を受任して戸籍の取得も任せていただいた場合、今までどおり遠方の市町村のものは郵送で請求しなければなりません。

郵送請求は郵送の手間や郵便小為替の手数料など負担があるため、報酬を請求(加算)している司法書士が大半だと思いますので、お客様がご自身で亡くなった方やご自身の戸籍を最寄りの市町村役場ですべて取得したうえで、相続登記を依頼された場合のほうが、費用をセーブできることになるかもしれません。

とはいえ、どこまで何を取得すべきかは案件により異なる場合もありますので、戸籍の取得等で少しでも不安がある場合は、これまでどおりまるごと司法書士に任せていただいてかまいせん。