預貯金等の相続手続

相続登記だけでなく、預貯金や株式等の相続手続きも司法書士が代理で行うことができます。

預貯金等の相続手続きは、法務局が審査する相続登記と違い、金融機関ごとに手続きの方法や書類の形式がバラバラで混乱しがちです。しかも自筆しなければいけない箇所がとても多く、大変時間をとられることが多い印象です。平日に働いている方の場合、何日も仕事を休む必要がでてくる場合もあります。

司法書士によっては、預貯金等の相続手続きをあまり受任していない事務所もありますが、当事務所では積極的に業務として取り扱っておりますので、安心してご依頼ください。