不動産知識

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所有者不明土地・建物管理制度(令和5年4月開始)

ここのところの不動産関係の改正のなかで、相続登記義務化や相続不動産国庫帰属制度などの影に隠れて、管理不全土地・建物管理制度と、所有者不明土地・建物管理制度という制度が、今年(令和5年4月)からひっそりと?始まっています。
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「相続登記」の義務化は、なぜ「権利の登記」の義務化ではないのか

相続登記だけの義務化ではなく、権利の登記自体全部義務化でいいのでは? と一瞬思ってしまったのが今回の話の発端なのですが、しかしよくよく考えてみると、権利の登記を全て義務化してしまうと、不都合な場合、不都合な存在があることに気づきました。
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国調現地確認不能地とは

国土調査の際に、昔の地図にその土地が一応載っているけれど、現況と照らし合わせてそれが具体的にどこにあるか特定できない土地が発生することがあります。このような土地を「国調現地確認不能地」といいます。国調現地確認不能地には他にも発生するケースがありますが、ほとんどは前述のような理由によるものです。
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国土調査とは

当地(三次市など県北部)では、「国土調査」が実施されている場所とされていない場所があります。過疎地においては、実施の有無により不動産の場所の特定などに大きな影響があるため、実務に携わる人間、あるいは所有者さんご本人にとっては大きな関心事です。