国調現地確認不能地とは

前回は国土調査について触れましたが、それに付随してちょっと変わったケースの話もしてみます。とはいっても、当地(特に三次市)では、決して珍しくないケースの話です。

国土調査の際に、昔の地図にその土地が一応載っているけれど、現況と照らし合わせてそれが具体的にどこにあるか特定できない土地が発生することがあります。このような土地を「国調現地確認不能地」といいます。国調現地確認不能地には他にも発生するパターンがありますが、ほとんどは前述のような理由によるものです。

国調現地確認不能地は、どこにあるのか特定できなかったわけなので、国土調査の結果を反映した新しい地図にはどこにも載っていません。しかし(昔の地図には載っていた場合)どこかに存在していることは確かなので、存在が抹消されているわけではない、というすごく中途半端な扱いになります。

登記上も抹消されずに残るわけですが、登記簿の左上の地図番号の所「国調現地確認不能」と書いてあるか、または国土調査が実施された地域にもかかわらず「余白」(!注)と入っているかのどちらかになるので、そこを見て判断することができます。

国土調査が実施されていない地域では一律に「余白」と入っているので、誤解なきようお願いいたします。国土調査が実施された地域は、他の土地の登記簿を見ればなんらかの番号が記載されていますので、そこで判断することができます。

また、三次市の課税上の取り扱いは、登記地目の下の、現況地目の欄に「その他」と入っていて、地目にかかわらず課税されない扱いになっています。三次市はこの国調現地確認不能地が特に多い印象があります。

しかし市民目線で見ると、どうしても半端で気持ち悪い存在だと感じてしまいますよね。実際、この土地の登記を消すことができないのかという相談を受けることはよくあります(土地家屋調査士の業務の領域なのでそちらに振りますが……)。

昔の地図にもその土地が全く載っていない場合、土地滅失登記という登記をすることができる場合もあるのですが、残念ながら大半は載っているケースが多いらしく、実現できないことが多いようです。