こんにちは。司法書士法人あい総合事務所・三次事務所の齋藤です。
今回は、相続登記を司法書士に依頼した場合の流れについてざっくり説明します(あくまで当事務所での例です)。まずは第1回として、実務上最も多いケースで、相続人どうしの話し合いがすでに済んでいる場合の流れについて説明します。
ステップ1 新名義人となる相続人さまから司法書士に依頼
新名義人となる相続人さまより、私どもに相続登記を依頼いただきます。他の相続人さまが窓口になられても大丈夫ですが、新名義人の方には必ずご本人の確認をさせていただいておりますのでご了承ください。
もちろん、依頼より先に概算金額の見積をさせていただくことも可能です。見積をご依頼の際は、固定資産税の課税明細書(または名寄帳の写し)をお持ちください。
ステップ2 (司法書士)戸籍等の取得・書類作成 (各相続人さま)印鑑証明書の取得
【司法書士側】
依頼を受けたら、司法書士側で必要な戸籍等の書類を取得いたします。もし(故人の死亡後)すでに取得されたものがお手元にあれば、費用や時間をカットできます。
戸籍が収集できたら、遺産分割協議書等の書類を作成します。
【各相続人さま側】
各相続人さまには、役所またはコンビニで印鑑証明書を取得していただきます。こちらも、すでに取得済みのものがあれば、あらためて取得していただく必要はありません(相続登記で使う印鑑証明書に期限はありません)。
ステップ3 遺産分割協議書へ署名・捺印
【各相続人さま側】
司法書士が作成した遺産分割協議書をお渡ししますので、各相続人さまに署名捺印していただきます。また、この時点でほぼ正確な見積書をお渡しできます。
ステップ4 登記の申請
【司法書士側】
署名捺印済みの遺産分割協議書と印鑑証明書を預かったら、速やかに法務局へ登記の申請をいたします。もちろん書類の提出や、登記完了後の受け取りも、すべて司法書士側で行います。
ステップ5 登記完了後、書類の返却
登記が完了しましたら、お預かりした書類や取得した戸籍等、新しく発行された権利証(登記識別情報)を返却いたします。
当事務所では、登記費用は書類返却時のお支払いで結構です。
まとめ
以上がざっくりとした流れになります。原則として依頼者さま、各相続人さまのほうで動いていただくのは、「印鑑証明書の取得」「遺産分割協議書への署名捺印」の2つのみですので、安心してご依頼いただければと思います。