相続登記とは
亡くなられた方が不動産を所有していた場合、その登記名義を相続人の名義に変更する必要があります。この名義変更の登記(所有権移転登記)のことを、一般に「相続登記」と言います。
(遺言書がない場合)相続登記をするためには、相続人全員で遺産分割について話し合って、不動産や他の遺産を誰が相続するかを決める必要があります。もし話し合いがまとまらない場合は、裁判所での調停や審判という形で誰が何を相続するか決めることになります。
不動産を誰が相続するか決まったら、今度は法務局に、相続登記の登記申請をすることになります。この登記申請や申請書類の作成を代理として行うのは、司法書士または弁護士にしか認められていません。
相続登記をしないとどうなる?
もし不動産の名義が故人の名義のままになっていると、そのままの状態では売却をすること困難になります。さらに次の世代、その次の世代まで相続登記を放置していると、相続人の数はどんどん増えていって、現実的に遺産分割の話し合いをすることが困難になってしまいます。
相続登記の義務化(令和6年4月1日開始)
しかし、過疎地のようなところでは、売却の目処自体が立たないような不動産も多く、そのため相続登記がされずに長い年月が経過しているケースもよく見られます(三次市など県北部も例外ではありません)。これまで、不動産の権利に関する登記は法律上の義務とされているわけではなかったためです。
しかし東日本大震災後、国が災害復旧に向けて土地の地権者を調べたところ、相続登記が未了のため所有者が特定できない土地がたくさんあることが明らかになり、その面積は日本全体に対し九州と同程度の面積にまで及ぶことがわかりました。
このままではまずいということで、相続登記が法律上義務となることが国会で決まり、令和6年4月1日から法律が施行されることになりました(概要は下記のとおり)。
相続登記義務化の概要
- 令和6年4月1日より施行
- 過去の相続にも適用あり(施行から3年の猶予期間あり)
- 怠ると過料(行政罰)の可能性あり
(以下法務局のホームページより抜粋)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(※)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内(※)に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
(※)令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります。