相続登記は、相続人の間ですでに遺産分割の話し合いがまとまっているような場合、司法書士に依頼することでなにか新たに経済的な利益が発生するというものではありません。そのため、自分で登記できるならしたい、と思われるのは当然のことだと思います。最近は自分で相続登記をするための情報を提供しているサイトがインターネット上にあったり、あるいは法務局が相談(手続き案内)の窓口を設けていたりするので、そのハードルが下がった印象を持たれている方も多いでしょう。
それでもなお、相続登記は司法書士に依頼してほしい、と私は思っています。それで収入を得ているのだからそれはそうという話なのですが、ただそれだけでなく、現在の登記制度やその他行政のサービスについて総合的に判断すると、現時点では落とし穴のようなものがたくさんあると言わざるを得ないからです。
以上をふまえて、本題の司法書士に相続登記を依頼する理由・メリットについて、大きく分けると以下の3つを挙げてみます。
- 負担を大幅に軽減できる
- 相続登記漏れを防ぐことができる
- 相続登記以外の登記上の問題を診断できる
このままそれぞれの点について説明しようと思ったのですが、思いのほか長くなりそうだったので一旦今回はここまでにしておきます。
次回以降、それぞれのメリットについて、一つずつ説明する予定です。