相続登記

相続登記義務化で相続登記が簡単にできるようになる?

相続登記は私人の財産の帰属に関する重大な手続きなので、相続関係の証明と相続人全員の協議(または調停等)の証明が必要という現在の取り扱いは、義務化以降も全く変わりません。 「相続人申告登記」は、とりあえずは過料の対象にならない、という効果が得られますのみです。
相続登記

戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日開始)

令和6年3月から、戸籍証明書等の広域交付という制度が始まることになりました。これは、ご自身の戸籍や、配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)の本籍が他の市町村にある場合であっても、最寄りの市町村役場で戸籍謄本を取得することができるという制度です。
不動産知識

所有者不明土地・建物管理制度(令和5年4月開始)

ここのところの不動産関係の改正のなかで、相続登記義務化や相続不動産国庫帰属制度などの影に隠れて、管理不全土地・建物管理制度と、所有者不明土地・建物管理制度という制度が、今年(令和5年4月)からひっそりと?始まっています。
不動産知識

「相続登記」の義務化は、なぜ「権利の登記」の義務化ではないのか

相続登記だけの義務化ではなく、権利の登記自体全部義務化でいいのでは? と一瞬思ってしまったのが今回の話の発端なのですが、しかしよくよく考えてみると、権利の登記を全て義務化してしまうと、不都合な場合、不都合な存在があることに気づきました。
相続登記

相続登記の流れ2 相続人が誰になるかわからない(相続人が多い)ケース

相続登記の流れについてのお話です。今回はまだ他の相続人が誰かわからない状態で司法書士(当事務所)に依頼する場合の流れについて説明します。他の相続人がまだ誰かわからなくても、「私が話をまとめて相続登記をします」という意思のある相続人の一人から司法書士が依頼を受けて、戸籍等を取得することは認められています。
相続登記

司法書士に相続登記を依頼した場合の流れ1 相続人の話し合いが済んでいるケース

今回は、相続登記を司法書士に依頼した場合の流れについてざっくり説明します(あくまで当事務所での例です)。まずは第1回として、実務上最も多いケースで、相続人どうしの話し合いがすでに済んでいる場合の流れについて説明します。
不動産知識

国調現地確認不能地とは

国土調査の際に、昔の地図にその土地が一応載っているけれど、現況と照らし合わせてそれが具体的にどこにあるか特定できない土地が発生することがあります。このような土地を「国調現地確認不能地」といいます。国調現地確認不能地には他にも発生するケースがありますが、ほとんどは前述のような理由によるものです。
不動産知識

国土調査とは

当地(三次市など県北部)では、「国土調査」が実施されている場所とされていない場所があります。過疎地においては、実施の有無により不動産の場所の特定などに大きな影響があるため、実務に携わる人間、あるいは所有者さんご本人にとっては大きな関心事です。
相続登記

昔にしたはずの相続登記に物件漏れがあった。どうして??

相続登記を受任した際、故人が数十年前に司法書士に依頼して相続登記をしていたはずなのに、故人より前の名義人の不動産が残っていることが判明する場合がよくあります。物件漏れが起こるその理由と、見つかった場合にどうすればいいのかという点について、説明していきます。
相続登記

不動産が大昔の祖先の名義になっていても、諦めるのは早い

大昔の祖先名義の不動産があっても、実は調べてみると簡単に相続登記ができた、というケースは意外とよくあります。発生している相続のほとんどが旧民法の家督相続であった場合、相続人の人数が思っているより少ない場合があります。
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