相続登記の義務化の概要
来年(令和6年)4月1日から、相続登記の義務化がスタートします。メディアなどでも取り上げられていることもあり、お客様からも気にする声を聞くことが多くなってきた印象です。
義務化の概要について要約すると、以下のとおりです。
- 法律により相続登記が義務化される(今までは法律上の義務ではなかった)
- 過去の相続にも適用がある(3年の猶予あり)
- 違反すると過料10万円以下(行政罰)の可能性がある
- 事情があって期限内に相続登記ができない場合、義務を果たしたことにできる登記(相続人申告登記)をすることができる。
登記をしなければならない期限(3年)を具体的にどこから起算するかという点は、ちょっと複雑な話になるので今回は割愛しました。
3番目の過料についてですが、これはいきなり払えという請求が送られてくるわけではなく、事前に法務局から相続登記をするよう催告する書類が送られてくる取り扱いになるようです。そこは少し安心できる点ですね。
4番目の相続人申告登記ですが、これはあくまで相続登記ができない事情がある場合(相続人間の話し合いが長期間まとまらない場合など)に、過料を逃れるための措置にすぎません。そのため、相続登記は別途あらためてする必要があることに注意が必要です。
また、相続人申告登記は、あくまで義務の期限内に行わなければなりません。期限が過ぎてしまって、上記の催告が送られて来てから慌てて相続登記申告登記をすることはできないことになります。
具体的にどうすればいい?
相続人間の話し合いがまとまらないなど、期限内に相続登記をできない事情がある場合、とりあえず相続人申告登記の申請を検討したほうがいいかもしれません。相続人申告登記は相続人の一人からでもでき、添付する書類もあまり複雑ではありません。ただし、義務を逃れられるのは、申告した相続人のみという点に注意が必要です。
相続人間の話し合いはまとまっているが、なんとなく登記手続きを後回しにしているという場合は、(義務化施行前であっても)時間の許すかぎりお早めに相続登記をしたほうがいい、というのが私どもの意見です。
当事務所がこれまで相続登記の業務を取り扱っていたなかで、「もっと早くしておけばよかった」と後悔されていた方をこれまで何人も見てきました。最も多いケースとしては、(あまり考えたくないことではありますが)相続人の一人が急に亡くなり、相続人の数が増えてしまい負担が大きくなった、というものです。他にも、時間が経つにつれ相続人間の交流が少なくなり話をしづらくなった、というケースも多い印象です。
これまでに発表されている資料をみるかぎり、相続登記義務化の違反によって現実に過料の対象になるケースは、かなり限られるのではないかという印象を持っています。かといって、相続登記をいつまでも後回しにしておくのは、デメリットはあってもメリットはありません。ぜひお早めの対応をお願いしたいところです。